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  アドバイス

 

  改正実用新案法について
 

1)

平成17年4月1日出願分より、実用新案権の存続期間は、出願日より10年間に延長されました。

 

2)

改正法においては、従来法における出願中の変更出願の他に、「自己の実用新案登録に基づいて特許出願することができる」ことになり、その期間は、実用新案登録出願の日から3年間以内とされました。
但し、出願人又は権利者から技術評価の請求があったとき、他人から技術評価の請求があったことの通知を受けてから30日を経過したとき、及び無効審判の請求を受け、最初の指定期間を経過したときは、出願変更できないことになりました。

 

芦田・木村国際特許事務所 富山事務所

 

3)

従来法では実質5ケ月間程であった変更期間が、2年7ケ月増大したことになります。その為、事実上、また、実務上も余裕をもって出願変更できることになり、この面からも実用新案権の利用範囲が拡大されました。

 

 

 

  商標と商号について

 


商標は、商品やサービスに使用する名称又は図形です。特許庁における審査を経て、登録されると商標権が発生します。
 

 

 


商号は、営業上、自己を表示するための名称です。登録の有無に拘らず商号権が発生します。
 

 

 


例えば、飲食店のお店の名前が、そのまま「飲食物の提供」というサービスについての商標(サービスマーク)として使用されることがあります。
このとき、第三者が、同じ名称を「飲食物の提供」をサービスとして商標登録すると、上記お店の名称は、商号として使用できても、上記のような商標として使用した場合に、上記第三者の商標権との間にトラブルを生じることになります。
従って、お店の名称は、商号とは別に、商標としても登録すべきか否かを考えてみる必要があります。